ブログで「反社会的勢力と関係がある」と書かれた東京都内の不動産会社社長が、ブログを管理する政治団体代表に投稿をやめさせるよう求めた仮処分の申し立てで、東京地裁立川支部が、将来にわたって同様の投稿を禁じる決定をしたことがわかった。裁判所がインターネット上の投稿の事前差し止めを命じるのは異例。平井
3月24日付の決定によると、ブログには2019年2月9日付以降、社長が反社会的勢力に属する会社に不動産を貸したなどとする記事が投稿された。社長は実名が記され、自宅の写真も掲載された。
決定は、投稿を団体代表が行ったと認定した上で、賃貸相手の会社が反社会的勢力だとする記述には真実性や真実相当性が認められないと判断。投稿内容は名誉
その上で、別の裁判所が今年2月、ブログの運営会社に投稿削除を命じた後も書き込みが続いたことから、「団体代表には同様の活動を行う強固な意思がある」として、事前差し止めの必要性を認めた。
社長側代理人の小沢一仁弁護士は「ネット上の名誉毀損は、投稿を削除しても再び書き込まれる『いたちごっこ』が続いているが、決定は悪質な投稿者に対する有効な対策になる」とコメント。団体代表の代理人を務める大森康由弁護士は「禁止の範囲が曖昧かつ広範で不当な決定だ。近く異議を申し立てる」と述べた。
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